CHAPTER01本当に帰化する?

住所要件の確認

帰化申請を行うために必要な1つ目の要件は、「住所要件(じゅうしょようけん)」です。


住所要件とは、帰化申請を行う前提として満たしておくべき住所に関する条件のことです。国籍法第5条1項1号によると、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という規定があるため、原則として、正当な在留資格がある状態で5年以上日本に住所を持っておか
なければ帰化は難しいでしょう。


そのため、特別永住者(※)の場合でも、生活拠点が海外にある人や、長期にわたって海外で生活をしていた人は「規定を満たしていない」と判断される恐れがあります。

特別永住者

  • 特別永住者とは、入管特例法(にゅうかんとくれいほう)に基づいて在留資格を得た人のことをいいます。

ただし、生まれも育ちも日本という人の場合は、海外生活から日本に戻ってきて5年間の待機期間が必要となるケースは稀です。一般的には日本へ帰国した後、1~3年程度で帰化申請できることがほとんどでしょう。

なお、原則5年以上の在日期間を過ごす際の在留資格として、「留学ビザ」や「就学ビザ」は含まれないケースが多い傾向です。例えば留学ビザで2年の在日期間を過ごし、就労ビザで3年以上の在日期間を過ごした場合は、在留資格として認められない可能性が高いでしょう。

しかし、配偶者や親が日本人という場合は、留学ビザから他のビザへの切り替えをした後、すみやかに帰化申請できるケースもあります。

 

簡易帰化が申請できる条件

以下の条件に該当する場合は、住所要件が緩和されて「簡易帰化(かんいきか)」を申請できる可能性があります。簡易帰化とは、通常の帰化申請よりも帰化の条件が緩和、または免除されている申請のことです。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条1号)
  •  日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法第6条2号)
  •  引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法第6条3号)

要するに「両親が日本国民である外国籍の人」「日本で誕生した外国籍の人、または両親のどちらかが日本で誕生した外国籍の人」は、継続して3年以上日本に住居を持つのであれば、簡易帰化の申請ができます。また、「10年以上日本にいる外国籍の人」も簡易帰化の申請が可能です。

なお、帰化申請中でも短期(※)であれば、海外への出張や旅行ができます。ただし、日本の法務局に連絡して、「海外滞在スケジュール」「同伴者(一緒に行く人)」「渡航の理由」などを必ず伝えなければなりません。日本へ帰国した後に、改めて報告を指示され
るケースもあります。

※1回の出国で3ヵ月以上滞在すると、「引き続き5年以上」という住所要件がリセットされる恐れがあります。

 

あとがき

帰化申請における1つ目の要件は、「住所要件」です。住所要件を満たさなければ、基本的に帰化することは難しいため、事前に自分が該当するのかを確認しておきましょう。

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