特別永住者
- 特別永住者とは、入管特例法(にゅうかんとくれいほう)に基づいて在留資格を得た人のことをいいます。
ただし、生まれも育ちも日本という人の場合は、海外生活から日本に戻ってきて5年間の待機期間が必要となるケースは稀です。一般的には日本へ帰国した後、1~3年程度で帰化申請できることがほとんどでしょう。
なお、原則5年以上の在日期間を過ごす際の在留資格として、「留学ビザ」や「就学ビザ」は含まれないケースが多い傾向です。例えば留学ビザで2年の在日期間を過ごし、就労ビザで3年以上の在日期間を過ごした場合は、在留資格として認められない可能性が高いでしょう。
しかし、配偶者や親が日本人という場合は、留学ビザから他のビザへの切り替えをした後、すみやかに帰化申請できるケースもあります。
簡易帰化が申請できる条件
以下の条件に該当する場合は、住所要件が緩和されて「簡易帰化(かんいきか)」を申請できる可能性があります。簡易帰化とは、通常の帰化申請よりも帰化の条件が緩和、または免除されている申請のことです。
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条1号)
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法第6条2号)
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法第6条3号)
要するに「両親が日本国民である外国籍の人」「日本で誕生した外国籍の人、または両親のどちらかが日本で誕生した外国籍の人」は、継続して3年以上日本に住居を持つのであれば、簡易帰化の申請ができます。また、「10年以上日本にいる外国籍の人」も簡易帰化の申請が可能です。
なお、帰化申請中でも短期(※)であれば、海外への出張や旅行ができます。ただし、日本の法務局に連絡して、「海外滞在スケジュール」「同伴者(一緒に行く人)」「渡航の理由」などを必ず伝えなければなりません。日本へ帰国した後に、改めて報告を指示され
るケースもあります。
※1回の出国で3ヵ月以上滞在すると、「引き続き5年以上」という住所要件がリセットされる恐れがあります。