CHAPTER03書類の収集・翻訳

婚姻届の記載事項証明書

「婚姻届(こんいんとどけ)の記載事項証明書」とは、婚姻届の内容を写した証明書のことです。「日本で結婚した外国籍同士の両親を持つ人」または「外国籍のパートナーと結婚した人」は、この書類が必要となります。

 

この記載事項証明書は、当時提出した婚姻届のコピーに市区町村長の証明文が入ったものであり、婚姻届を提出した市区町村の役場に請求をすれば発行してもらうことができます。

 

発行方法には、主に「直接窓口に行く方法」と「郵送請求する方法」の2種類があります。役所が近隣にある場合は直接窓口へ、遠方の場合は郵送してもらうとよいでしょう。

 

必要とされる証明書は、帰化申請者本人の分(結婚歴がある場合)と両親の分です。ただし、当事者の一方が日本人の場合は、証明書の提出は必要ありません。その代わりに、婚姻の記載がある日本人側の戸籍謄本、または除籍謄本を用意することになります。

 

戸籍謄本(除籍謄本)については、「戸籍謄本(除籍謄本)」のページをご覧ください。

 

婚姻届記載事項証明書の請求先探し

婚姻届の記載事項証明書を提出するまでに苦労するのが「書類の入手」です。申請者本人分の婚姻届については分かっていても、両親の婚姻届はどこの役所へ提出したのか分からないという人も多いでしょう。

婚姻届の記載事項証明書を入手するには、婚姻届を「どこの役所に提出したのか」と「いつ頃出したのか」の2点を押さえておく必要があります。一般的に、両親の婚姻届は、両親が結婚した当時の住所である可能性が高いでしょう。

「外国人登録原票の写し」から見つかる場合も

「外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)の写し」によって両親の婚姻地を確認することも可能です。この書類は、出入国在留管理庁に対して「外国人登録原票に係る開示請求」という手続きをすることで入手できます。

「外国人登録原票に係る開示請求」の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

ただし、この書類は本人自身での申請が原則であるため、書類を入手したい場合は両親たち本人の協力が必要となるでしょう。

ちなみに外国人登録原票の写しには、婚姻地を含む対象者の過去の情報が詳しく記載されているので、婚姻届以外の書類収集や書類作成に役立つというメリットがあります。

一方で、入手に手間と時間がかかったり、書類が古く読みづらかったりなどのデメリットもあります。

探しても見つからなかった場合の対処法

どうしても婚姻届の証明書が見つからない場合は、調査した全ての役所に「調査の結果、該当の届けがありませんでした」という旨が記載された書類をもらうようにしましょう。

その際、「役所が探した届出日の検索範囲(いつからいつまでの期間に該当する書類を調査したのかということ)」を忘れずに明記してもらってください。

発行費用は、役所によって無料であるところと、正式な証明書として1通あたり数百円程度かかるところがあるため、事前に役所に問い合わせてみましょう。

あとがき

日本で結婚した人が帰化申請を行う際には、「婚姻届の記載事項証明書」が必要です。

外国籍同士の両親を持つ人や外国籍のパートナーと結婚した人も対象となります。

申請者本人だけではなく、両親の分も探す必要があるため、このページを参考に書類を用意しましょう。

 

さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。

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