CHAPTER03書類の収集・翻訳

年金関係証明書

平成2479日の法改正に伴い、年金の加入・納付状況を確認するため、帰化申請において「年金記録に関する書類」の提出が必要となりました。

 

年金関係証明書として主に求められる書類は、以下の通りです。

給与所得者の場合

給与所得者の場合は、前年度の源泉徴収票などで国民年金や厚生年金が給与天引きになっていることが確認できれば問題ありません。この場合、追加の書類は提出不要です。

自営業者または確定申告義務者の場合

自営業者または確定申告義務者の場合は、直近年度の年金納付が確認できる書類が必要です。例として、主に以下のような書類が挙げられます。

  • ねんきん定期便
  • 年金納付の領収書
  • 年金免除を受けている場合は、免除されていることが証明できる書類

従業員を持つ法人経営者または
個人事業主、厚生年金の適用事業所の場合

以下に該当する場合は、前述した年金関係証明書に加えて、事業所としての年金加入・納付状況が分かる書類を提出する必要があります。

  • 従業員を雇用している法人経営者
  • 常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主(サービス業の一部を除く)
  • 厚生年金の適用事業所

 

あとがき

帰化申請を行う際に、各種年金が給与天引きになっていない人は「年金関係証明書」の提出が必要です。これは年金の加入や納付状況を確認するために必要となります。このページを参照のうえ、提出しなければならない書類を確認しましょう。

 

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