CHAPTER07名義変更手続き

市区町村役場へ行く

帰化申請を行い法務局から身分証明書の発行を受けたら、指示された役所へ足を運び、「戸籍登録」と「住民登録」を行いましょう。基本的には、住所地・本籍地を置く市役所や区役所となります。

役所に行ったときに外国人登録カードの返納を指示される場合が多いため、役所に行く際は「外国人登録カード」を持参しましょう。

また、後々運転免許証などの名義を変更する必要があるため、変更手続きをスムーズに行えるよう、各種登録と同時に「住民票」を発行してもらうとよいでしょう。なお、新戸籍謄本は、発行までに7~10日間程度かかる場合が多いです。

名義変更の詳細については、こちらのページをご覧ください。

あとがき

帰化者の身分証明書を発行したら、指示された役所で「戸籍登録」と「住民登録」を行います。

手続きをスムーズにするために「外国人登録カード」を持参するとよいでしょう。

 

さむらい行政書士法人では、帰化申請のサポートを行っております。

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