CHAPTER03書類の収集・翻訳

登記事項証明書

「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」とは、会社や不動産などの基本事項が記載された証明書のことです。

会社や法人の登記事項証明書の場合は、会社名・所在地・役員の名前などが載っており、不動産の登記事項証明書は、該当する土地や建物を所有する人の名前・不動産の所在地・大きさなどが載っています。

登記事項証明書(会社・法人)

帰化申請の際に登記事項証明書(会社・法人)が必要となるケースは、以下の場合が考えられます。

  • 帰化申請者本人、または親族が経営する会社からの収入で生計を立てている場合

登記事項証明書(土地・建物)

登記事項証明書(土地・建物)は、以下の場合に提出が必要となる可能性があります。

  • 帰化申請者が自分自身または親族の持ち家に住んでいる場合
  • 住居用以外で、所有している物件がある場合

登記事項証明書(土地・建物)が必要な場合は、対象の不動産がマンション・一戸建てかのいずれかによって以下の通りに証明書を取得しましょう。

  • マンションの場合:区分所有が分かるもの
  • 一戸建ての場合:土地と建物の両方を証明するもの
登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書は、申請者本人でなくても簡単に入手できます。請求方法としては、オンラインで行う方法や郵送する方法、窓口に提出する方法があります。インターネットで請求する場合は、法務局のホームページから行えます。

登記事項証明書の交付手数料は、以下のように請求方法や受取方法によって異なります。

 

交付手数料

  • 窓口で請求した場合:600円
  • オンラインで請求、郵送で受取した場合:500円
  • オンラインで請求、窓口で受取した場合:480円

登記事項証明書の交付手数料についての詳細は、法務局のホームページをご覧ください。

 

あとがき

帰化申請の際に「登記事項証明書」が必要になるのは、申請者本人や生計を共にする親族が会社を経営している人です。

また、申請者本人と生計を共にする親族が土地・建物などの不動産を持っている人も対象となります。

 

さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っております。ぜひご相談ください。

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