CHAPTER03書類の収集・翻訳

決算書

決算書に該当する書類としては、会社や事業の決算にあたる「貸借対照表」「損益計算書」などが挙げられます。以下に該当する場合、原則として直近1年分における決算書のコピーを提出する必要があります。

法人の決算書が求められる場合

法人の決算書が求められる主なケースは、以下の通りです。

  • 帰化申請者本人が会社の役員になっている場合

  • 同居している家族が会社の役員になっている場合

  • 帰化申請者本人が親族の経営している会社から給与所得を得ている場合

個人の決算書が求められる場合

個人の決算書が求められる主なケースは、以下の通りです。

  • 帰化申請者本人が個人事業主であり、決算書を作成している場合

  • 同居している家族が個人事業主であり、決算書を作成している場合

あとがき

帰化申請を行う際に、会社役員・個人事業主または親族が経営している会社から給与を得ている人は「決算書」を提出しなくてはなりません。これは帰化申請者だけでなく、同居者も含まれます。このページで法人・個人の決算書について該当するか、提出が必要か確認しましょう。

 

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