CHAPTER03書類の収集・翻訳

確定申告書(控え)のコピー

帰化申請者本人や同居者の人が税務署へ確定申告をしている場合や、法人を経営している(役員として登記されている)場合は、「直近1年度分の確定申告書(控え)のコピー(※)」が必要です。

 

また、「会社経営者」と「個人」それぞれで所得があり確定申告している場合は、「法人の確定申告書(控え)」と「個人の確定申告書(控え)」の両方のコピーが必要になります。

 

法人の確定申告書(控え)のコピーについては、帰化申請者本人とその同居者が役員になっている全ての法人分を用意しなければなりません。例えば役員になっている会社が5社ある場合は、5社分の確定申告書(控え)のコピーが必要になるということです。

 

なお、注意点として「確定申告の収入金額」と「生計の概要書」のそれぞれの内容が一致しているかについて確認しておくことが大切です。

 

生計の概要書の詳細については、こちらのページをご覧ください。

確定申告

確定申告(かくていしんこく)とは、1年間の所得税を計算し、国に納めるべき税額を申告する手続きのことです。市区町村の役所へ所得を申告して税金を納める「住民税」とは別物になるため、間違えないよう注意しましょう。

 

個人の確定申告書を行う場合

個人で確定申告をしなければならないケースとしては、主に以下のようなものが挙げられます

  • 個人事業主である
  • 給与所得者と事業所得がある
  • 2ヵ所以上の収入がある
  • 住宅ローン控除
  • 年収が2,000万円を超えた
  • 不動産収入や投資利益がある
  • 年金収入が関係する
  • ふるさと納税の寄付金控除が関係する

 

法人の確定申告書を行う場合

法人として確定申告をしなければならないケースとしては、主に以下のようなものが挙げられます

  • 申請者本人が会社の役員(取締役または監査役)に登記されている
  • 同居者が会社の役員(取締役または監査役)に登記されている
  • 親族が経営する会社に勤めている

 

確定申告書は何年分必要か

前述した通り、帰化申請を行う場合は、直近1年分の確定申告書(控え)コピーが必要となります。ただし、法務局の担当官によっては、直近2年度分を求められる場合もあります。

 

確定申告書は税務署印の押印が必要

紙の申告書で確定申告を行った人は、税務署の受理印が押された確定申告書の控えが必要です。確定申告書の控えに受理印を押印してもらう方法には、以下の2通りの方法があります。

確定申告書は税務署印の押印が必要 

①.窓口で確定申告する場合

税務署の窓口で確定申告を行う場合は、控え用の確定申告書を印刷して持参し、それに対して受理印を押してもらいます。

②.郵送で確定申告する場合

郵送で確定申告を行う場合は、控え用の確定申告書と返信用封筒を同封した上で、必要な書類を一式税務署に送付します。

一方で、電子申告にて確定申告を行った人は受理印が不要となり、受信通知データを印刷することで帰化申請の提出書類にできます。受信通知データを印刷手順は、以下の通りです。

①e-Taxにログインし、メッセージボックス一覧から対象となる申告データを選択する

②詳細ボタンをクリックし、メール詳細画面を表示する

③メール詳細画面を印刷する(これが受信通知となる) 

確定申告書の控えを紛失してしまった場合

 確定申告書の控えを紛失してしまった場合は、税務署に「保有個人情報開示請求」という手続きを行い、再発行してもらう必要があります。

再発行までに1ヵ月程度かかる場合もあるため、紛失してしまった場合は早めに手配をしましょう。発行手数料は1通あたり300円です。また、郵送請求の場合は、返信用封筒の同封も必要となるため、忘れないよう注意しましょう。

なお、再発行の際に住民票が求められる場合もあるため、あらかじめ準備しておくと安心です。

 

あとがき

帰化申請を行う際、確定申告をしている人や法人登記をされている人は「確定申告書(控え)のコピー」を提出する必要があります。

これは帰化申請者だけでなく、同居者も含まれます。

また、会社経営と個人で所得があって確定申告している場合はそれぞれのコピーが必要となりますので、このページを参考に用意しましょう。

 

さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っております。

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