CHAPTER03書類の収集・翻訳

その他の記載事項証明書

認知や養子縁組など、特別に身分関係に関する届出をしている場合は、その届出に関する記載事項証明書が必要となります。

 

この書類は、当時提出したその他届出書のコピーに市区町村長の証明文が入ったものであり、届出をした市区町村の役場に請求をすれば発行してもらうことができます。

 

発行方法は、主に「直接窓口に行く方法」「郵送請求する方法」の2種類があります。役所が近隣にある場合は窓口に直接足を運び、遠方の場合は郵送請求するとよいでしょう。

記載事項証明書を入手したい際は、両親や親族に確認することをおすすめします。一般的に、届出をした当時の住所である可能性が高いです。

どうしても記載事項証明書が見つからない場合は、調査した全ての役所に「調査の結果、該当の届けがありませんでした」という旨が記載された書類をもらうようにしましょう。

その際「役所が探した届出日の検索範囲(いつからいつまでの期間に該当する書類を調査したのかということ)」を忘れずに明記してもらってください。

発行費用は、役所によって無料であるところと、正式な証明書として1通あたり数百円程度かかるところがあるため、詳しくは役所に問い合わせてみましょう。

 

あとがき

認知や養子縁組など身分関係に関する届出をしている場合は、帰化申請を行う際に「その届出に関する記載事項証明書」が必要です。

書類は届出をした役場で発行可能ですが、わからない場合は両親や親族に確認してみましょう。

 

さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っております。不明な点などありましたら、ぜひご相談ください。

まずは無料相談から
ご利用ください

ご予約フォームはこちら