CHAPTER07名義変更手続き

新日本人について

新日本人とは、「日本人の血統を持たない日本人」のことを指します。ただし、正式な用語として定義されているわけではなく、俗語のような言葉にあたります。

正式な用語ではないため、帰化した後に新しく作成される戸籍謄本にも「新日本人」という記載はありません。

帰化をした後に作成される戸籍謄本には、以下のような記載がされます。

「〇年〇月〇日帰化 従前の国籍 韓国 従前の氏名 〇〇」

上記の記載は、他の市区町村へ転籍届を提出することで削除できます。どうしてもこの記載を削除したい人は、転籍届の提出を検討してみてください。

 

あとがき

「新日本人」は正式な用語ではないため、帰化後の戸籍謄本には新日本人との記載はありません。

ただし、帰化した日と従前の国籍、氏名は記載されているので、発行されたら確認しておくとよいでしょう。

 

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