国籍法第5条1項6号
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
要するに、憲法遵守要件は「暴力団や反社会勢力関係者、テロリストなど、日本によくない影響をもたらす可能性がある人は帰化申請が難しい」ということになります。
というのも、日本国憲法は「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」という3つの原則から成り立っているため、上記で紹介した関係者の人は憲法の下に成立する日本政府にも影響を及ぼす可能性があり、憲法遵守要件を満たしていないと判断されるのです。
帰化申請において、この憲法遵守要件で気を付けるべき点が2つあります。
親族が関係者かどうかも影響する
憲法遵守要件では帰化申請を行う本人だけでなく、「本人の親や兄弟が要件を満たしているかどうか」も影響するため注意が必要です。
また、会社経営者の場合は、経営している事業の役員や、取引先の人などの属性も審査に影響するおそれがあります。
関係者として名簿に残っている可能性もある
かつて暴力団や反社会勢力の関係者だった人でも、脱退している場合は申請が可能です。ただし、名簿には関係者として残ったままのケースもあり、帰化申請の審査に影響する恐れがあります。
そのため、帰化申請を行う前に「組織との関わりをしっかり絶てているか」を確認しておくことが大切です。