SECTION1
家族間における変化は?
- ①日本国籍の家族と同じ戸籍謄本に記載される
-
配偶者(妻や夫)、もしくは子供が日本国籍を取得していた場合、帰化申請者本人を含めた家族全員が同じ戸籍謄本に記載されます。また、同じ名字を名乗れるようになる点も変化の一つです。
なお、戸籍謄本には「帰化日」や「帰化前の国籍・氏名」が記載されていますが、転籍や戸籍の改製(※)によって、帰化の事実を分かりにくくする方法もあります。
※改製とは、新しい様式や編製基準にのっとって戸籍を書き換えることです。
- ②結婚の手続きが簡素になる
-
帰化申請を行った後は、日本人と結婚する際の書類手続きが簡単になります。一方で、在日外国人として日本人と結婚する場合は「国際結婚の扱い」となるため、書類の手続きが増えてしまいます。
国際結婚をする場合、通常の結婚手続きで必要な「婚姻届」以外に、母国での結婚要件を満たしていることを証明する「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」が必要になります。
- ③子供の就園・就学の手続きが容易になる
- 父母が日本国籍を取得しておくことで、日本国籍を取得している子供の就園・就学に関する手続きが簡単にできるようになります。
SECTION2
就職における変化は?
日本国籍を取得することで、就職活動で不当な人種差別を受ける可能性を減らせます。
もちろん人種差別は絶対に許されない行為ですが、差別意識そのものは個人の心に巣くっているものです。そのため、就職活動で相手に改善を促したり、真意を確かめたりすることは難しいでしょう。
「少しでも人種差別のリスクを減らして日本で就職活動したい」と望む外国人は帰化申請をするのも一つの手段といえるでしょう。
SECTION3
旅行における変化は?
外務省の発表によると、日本人は原則として68の国・地域に対してビザ取得の免除措置が実施(令和4年4月15日時点)されています(※)。日本へ帰化した後は、多くの国・地域でのビザ申請が免除されるため、外国へ旅行に行く際の手間が減ります。
※参照元:外務省|ビザ免除国・地域(短期滞在)
※新型コロナウイルス感染症の水際対策などの理由によって、免除措置が一時的に停止
されている国・地域もあります。
SECTION4
その他の変化として何がある?
- ①参政権を得られる
- 帰化することで参政権を得られるため、日本人として選挙に一票を投じられます。
- ②自国への強制送還の対象とならなくなる
- 帰化を実施することで、永住者もしくは定住者の場合は「強制送還」(外国人が他国で不祥事を起こした際に本国へ強制的に送り帰されること)の対象にもなりません。