CHAPTER01本当に帰化する?

生計要件の確認

帰化申請の行う際に必要な4つ目の要件は、「生計要件(せいけいようけん)」 です。国籍法第514号によると「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と規定されています。

 

要するに、生計要件は「日本で生活する上で困ることのない世帯収入が必要」 という条件です。例えば帰化申請する本人に収入がない場合でも、配偶者や内縁者、親兄弟などの収入・仕送りなどで生活できていれば問題ありません。

 

生計要件を満たすには、 「帰化申請した後も安定した収入が見込める」 と審査員より判断されなければなりません。会社員として雇用されている場合は、安定した収入が期待できますが、個人事業主や会社経営者の場合は帰化申請を許可するかどうかの議論が発生する可能性があります。

 

帰化申請の際、個人事業主は確定申告書に記載した「所得金額」で審査され、会社経営者は「役員報酬の金額」で審査が行われます。

 

なお、いずれも金額だけでなく、運営している事業の収支バランスなども考慮されるので、申請前に確認しておくとよいでしょう。

 

また、生計要件の収入として算入(計算に含めること)できるのは、給与だけではありません。以下の項目についても、算入できます。

生計要件の収入として算入できる項目

  • 預貯金
  • 児童手当・母子手当
  • 受給中の年金
  • 奨学金
  • 仕送り

上記の通り、親族からの仕送りも収入として算入できますが、支援してくれている相手の「収入を証明する書類」が必要となる可能性があります。

あとがき

帰化申請における4つ目の要件は、 「生計要件」です。

人によっては生計要件を満たしているかの判断が難しいケースもあるため、専門家に相談することをおすすめします。

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