CHAPTER01本当に帰化する?

その他

帰化申請を行う上で6つの要件以外に、基本的な日本語能力 が問われる可能性があります。具体的には、小学校34年生程度の「読む・書く・話す」に関する日本語能力が備わっていれば問題ないとされています。

 

帰化申請の手続きの際、法務局の担当者と面談が行われ「日本語能力に不安があると判断された人」に対してのみ、筆記試験が実施されます。そのため、日本での生活が長く、日本語を上手く使える人は、基本的に筆記試験を受ける必要がありません。

 

また、特別永住者以外の人が帰化申請する場合は、「帰化の動機書(どうきしょ)」を作成する必要があります()。帰化の動機書では、以下のような内容を記述します。

 

※15歳未満の人は、帰化の動機書の作成は不要です。

「帰化の動機書」の内容

上記のように、帰化の動機書では自分の「思い」を文章にしなければなりません。文字数は500文字ほど必要となる上、パソコンでの作成や代筆の依頼はできないので、基本的な読み・書きの能力を備えておく必要があるでしょう。

 

 

あとがき

帰化申請を行う際は、「基本的な日本語能力」が問われる可能性があります。

基本的な読み・書きができれば問題ありませんが、不安があるといった場合には事前に対策しておくとよいでしょう。

さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。

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