CHAPTER02法務局への相談

管轄の確認

実際に帰化申請を始める場合、住んでいる地域によって管轄の法務局は違うため、まずは自分が住む地域を管轄している法務局を調べなければなりません。

 

例えば東京都には法務局が4つありますが、「東京法務局八王子支局」と「東京法務局府中支局」では管轄する地域が異なります。住んでいる地域を管轄する法務局を探すときは、法務局のホームページをご確認ください。

 

法務局を調べた後は、帰化申請の手続きを進める前に窓口で相談しておく必要があります。事前相談の目的は、主に2つあります。

目的①:帰化できる可能性があるかについての確認

法務局の担当者から現在の状況について質問されるので、順に答えていきます。相談した時点で、「帰化が許可されない可能性がある」と判断された場合は、基本的にその場で「なぜ許可されないのか」について説明をもらえるでしょう。

目的②:必要書類のリストを作成

申請者の状況・血縁関係などによって帰化申請を行う際に必要な書類は異なります。事前に法務局の担当者に相談することで、申請者とって必要な書類をピックアップした上でリストを作成してくれます。

また、書類の量も申請者の状況や血縁関係などによって大きく異なります。

 

書類の量が少ない場合

・20~30種類
・100ページ前後

書類の量が多い場合

・50~60種類
・300ページ前後

帰化申請の相談にかかる時間は12時間ほどですが、基本的に申請する本人が法務局へ足を運ばなければなりません。ただし、仕事の都合などで足を運ぶことが難しい場合、事前相談に限り親族など()が代行しても問題ありません。

※代行は問題ないですが、できる限り申請する本人と同居している人で、本人の現状を聞かれても事実を滞りなく答えられる人がベストです。

また、事前相談を行う法務局の窓口がどこになるかは、「申請者の『住民票』に記載されている住所」に応じて決まります。そのため、「主に生活している場所(生活拠点)の住所」と「住民票の住所」が異なる場合、法務局に行くことが大変になるケースも十分に考えられるでしょう。

事前相談をする前に「住民票の住所を生活拠点の住所」に移す手続きをしておいてください。

「住民票の住所」を変更する手続きは、以下2つのパターンに分かれます。

 

前の住所と「同じ市区町村」に住んでいる場合

役所の窓口で「転居届(てんきょとどけ)」を提出する

前の住所と「違う市区町村」に住んでいる場合

①前に住んでいた市区町村の役所に「転出届(てんしゅつとどけ)」を提出して、「転出証明書」をもらう

②今住んでいる市区町村の役所に、「転出証明書」と「転入届(てんにゅうとどけ)」を提出する

基本的に、法務局の事前相談を行う際はあらかじめ予約しておく必要があります。場合によっては予約してから実際に相談できるまで1~3ヵ月程度かかる可能性もあるので、早めに電話で確認しておきましょう。

なお、法務局の受付時間は、各都道府県一律「平日の午前8時30分~午後5時15分」となっており、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29~1月3日)は連絡できません。(2022年8月時点)

 

帰化申請サポートをお勧めします

帰化申請は、住んでいる地域によって管轄の法務局が違います。申請前に自分が住む地域を管轄している法務局を調べておきましょう。

また、事前に窓口で「帰化できる可能性の有無」や「必要書類」について確認を行うと申請を進めやすくなります。

さむらい行政書士法人では、帰化申請許可率99.7%を誇る業界トップクラスの帰化申請サポートを行っています。

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