CHAPTER02法務局への相談

予約をする

行政書士などのサポートを受けずに帰化申請を進める場合は、法務局への事前相談を行わなければなりません。事前相談する際は、基本的に電話での「予約」が必要です。

 

予約する前の確認事項として、「生活拠点の住所」と「住民票の住所」が同じであることを確認しておきましょう。2つの住所が異なる場合は、「管轄の確認」ページを参考に手続きしてください。

 

まずは法務局のホームページを参照し、申請者本人の対象住所を管轄する法務局を選択しましょう。その後、選択した法務局が帰化申請に関する業務に対応しているのかについて確認してください。

引用元:東京法務局|取扱事務一覧表(供託、成年後見登記、国籍、遺言書保管、人権)

確認方法として、上記画像のようなページが出てくるため、そちらをご参照ください。一例として東京法務局は「国籍」の枠に「○」が付いているため、帰化申請の事前相談も受け付けていることが確認できるでしょう。どの法務局でも、「国籍」という記載に「〇」が付いていれば、相談を受け付けています。

帰化申請の相談が可能な法務局を見つけたら、電話で相談の予約を行います。電話をかけた後は、「帰化申請の担当の方をお願いします」と言えば、スムーズに引き継いでもらえるでしょう。

帰化申請の担当の人が電話に出た後は、「帰化申請の事前相談の予約をしたいです」と伝える、相手が予約手続きの流れを説明してくれます。

 

法務局の受付時間

法務局の受付時間は、各都道府県一律で「平日の午前8時30分~午後5時15分(※)」となっています。予約してから実際に相談できるまで1~3ヵ月ほどかかるケースもあるので、できる限り早めに電話で予約しておきましょう。

※2022年8月22日時点

あとがき

サポートを受けずに帰化申請を進める際は、法務局へ事前相談を行わなければなりません。

実際に相談できるまで期間を要す場合もあるので、早めの電話予約がおすすめです。

 

さむらい行政書士法人にご依頼いただく場合、法務局への事前相談は不要です。

帰化申請のサポートを受けたい場合は、ぜひご相談ください。

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