CHAPTER03書類の収集・翻訳

登録事項別証明書

「登録事項別証明書(とうろくじこうべつしょうめいしょ)」とは、「韓国籍の人」が帰化申請をする際に求められる書類のことです。韓国戸籍制度改革に伴い2008年に制定されましたが、以下のように今日に至るまでさまざまな証明書の追加が行われてきました。

  • 2008年1月1日~
    韓国戸籍制度改革に伴い、登録事項別証明書として「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」の3点が制定されました。
  • 2011年1月1日~
    登録事項別証明書に「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」の2点が追加されました。
  • 2015年2月頃~
    登録事項別証明書とは別に、「除籍謄本(過去の戸籍が記されている書類のこと)の取り寄せ」と「翻訳文」も追加されました。

登録事項別証明書に関する書類

  • 家族関係証明書
  • 基本証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 親養子入養関係証明書

基本的に申請者本人は、上記5点を全てを用意する必要があります。さらに、上記のうち「家族関係証明書」と「婚姻関係証明書」については、本人だけでなく両親分も必要です。つまり本人分が5点、両親分がそれぞれ2点ずつの書類が必要となり、合計9点もの書類を基本的に用意しなければなりません。

上記について、必要な登録事項別証明書を以下にまとめました。

 

本人分

父親

母親

家族関係証明書

基本証明書

 

 

婚姻関係証明書

○(

入養関係証明書

 

 

親養子入養関係証明書

 

 

※父親の「婚姻関係証明書」は、書類内容や法務局の担当官によっては不要という場合もあります。

登録事項別証明書はハングルで書かれているため、これらの書類に対する「翻訳文」が登録事項別証明書とは別に求められます。

また、帰化申請の際は、登録事項別証明書に加えて「旧戸籍謄本(除籍謄本)」が別途必要です。過去の旧戸籍謄本を用意する際どのくらいさかのぼればよいのかについては、各地方法務局の担当官の判断によって異なります。

帰化申請者本人が生まれたときからでよい場合もあれば、両親の出生時までさかのぼって旧戸籍謄本が求められる場合もあるため、申請の際に詳しく確認するようにしましょう。

 

あとがき

韓国籍の人が帰化申請をする際は、「登録事項別証明書」が必要です。申請者本人だけではなく、両親分の書類や翻訳文も用意しなければなりません。

 

さむらい行政書士法人では、書類収集や申請書作成など帰化申請のサポートを行っております。

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