どの時期の所得証明書が
必要となるのか
基本的に「直近の年度分」のみを提出します。ただし、証明書の請求タイミングによっては「直近2年分」の証明書が求められる場合もあります。
所得証明書の入手方法
所得証明書は、「請求したい年度の1月1日時点において住所のある役所」に連絡して入手します。
例えば令和4年(2022年1月1日~2022年12月31日)の収入に対する証明書を発行する場合、令和5年度に入手手続きを行うことなります。そのため、令和5年1月1日時点で住民票を置いていた市区町村の役所から発行してもらうことになります。
入手方法は、主に「直接窓口に行く方法」と「郵送請求する方法」の2種類があります。役所が近隣にある場合は直接窓口、遠方の場合は郵送してもらうとよいでしょう。
所得証明書が
発行してもらえないケース
所得証明書は、場合によって発行されないことがあります。発行されない場合の「よくある理由」を以下にまとめました。よくある理由①:未申告のケース
役所へ収入を申告していないことにより、役所が所得証明書を発行できないケースがあります。具体的には、無収入のため申告をしていない場合や、短期アルバイトをした勤務先が給与支払報告をしていない場合などが考えられます。このケースは、専業主婦や無職、学生に多く見られます。
日常生活を送る分には特に問題ありませんが、帰化申請においては申告が必要になるため問題となります。もし未申告であることが判明したら、申告の手続きをしましょう。申告の手続きなどで迷った際は、同居者にも相談してサポートしてもらうことをおすすめします。
よくある理由②:役所の管轄が違うケース
市区町村の役所の管轄が違うことにより、所得証明書を発行できないケースがあります。
前述した通り、所得証明書は、請求年度の1月1日時点において住所のある役所に連絡して入手します。そのため、対象の役所とは違う役所に請求してしまうと、所得証明書は発行されません。引越しなどにより、年度の途中で住所が変わった場合は注意しましょう。
また、住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が異なっている場合、勤務先に届け出している役所から所得証明書が発行される場合もあります。そのため、「住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が一致しているか」についても確認しておきましょう。
その他の注意点
帰化申請を行う際は、事前に「履歴書」を作成する必要があります。履歴書の去年の職歴欄と所得証明書の内容が一致しているかについても、確認しておきましょう。
加えて、対象年度の所得証明書の金額と源泉徴収票の金額が一致するかどうかについても併せて確認しておいてください。
履歴書の書き方については、こちらのページをご覧ください