CHAPTER03書類の収集・翻訳

戸籍の附票

平成24年7月9日の法改正によって「特別永住者以外の在留資格の人」は、「配偶者・元配偶者との婚姻期間における住所」を証明する書類が追加されました。

前婚なし、かつ現在の配偶者が婚姻後に一度も転籍(本籍を別の場所に移すことを)していない場合は、住民票のみで証明することが可能です。一方、それ以外の場合は、「戸籍の附票(ふひょう)」の提出も必要となります。

帰化申請者の状況

住民票

戸籍の附票

前婚なし、かつ現在の配偶者が婚姻後に一度も転籍していない

前婚あり、または現在の配偶者が婚姻後に転籍している

発行方法は、主に「直接窓口に行く方法」と「郵送請求する方法」の2種類があります。本籍地を置いている役所が近隣にある場合は窓口へ直接足を運び、遠方の場合は郵送請求するとよいでしょう。

ただし、戸籍の附票は転籍してから5年程度で役所で保管されなくなるため、その場合は、保管がないことの証明書(経過証明書)が別途必要になる可能性があります。

また、発行費用や手数料は役所によって異なるため、対象となる役所に確認しておきましょう。

 

あとがき

在留資格「特別永住者」以外の人や、結婚機関が長い日本人の配偶者がいる場合、「戸籍の附票」が必要になります。前婚なし、かつ現在の配偶者が婚姻後に一度も転籍していない場合は、住民票のみで証明できるため、戸籍の附票は不要です。

 

さむらい行政書士法人では書類収集など帰化申請のサポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。

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