前婚なし、かつ現在の配偶者が婚姻後に一度も転籍(本籍を別の場所に移すことを)していない場合は、住民票のみで証明することが可能です。一方、それ以外の場合は、「戸籍の附票(ふひょう)」の提出も必要となります。
帰化申請者の状況 |
住民票 |
戸籍の附票 |
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前婚なし、かつ現在の配偶者が婚姻後に一度も転籍していない |
○ |
‐ |
前婚あり、または現在の配偶者が婚姻後に転籍している |
○ |
○ |
発行方法は、主に「直接窓口に行く方法」と「郵送請求する方法」の2種類があります。本籍地を置いている役所が近隣にある場合は窓口へ直接足を運び、遠方の場合は郵送請求するとよいでしょう。
ただし、戸籍の附票は転籍してから5年程度で役所で保管されなくなるため、その場合は、保管がないことの証明書(経過証明書)が別途必要になる可能性があります。
また、発行費用や手数料は役所によって異なるため、対象となる役所に確認しておきましょう。