CHAPTER03書類の収集・翻訳

日本の戸籍謄本

帰化申請を行う際、 「自身の親族(内縁関係含む)に日本人がいる人」は、日本の戸籍謄本を用意する必要があります。具体的に日本の戸籍謄本が必要となる場合は、以下の7パターンが挙げられます。

パターン

必要な戸籍謄本

配偶者が日本人

婚姻時から現在まで全ての項目が記載されたもの

両親のいずれかが日本人

初婚時から現在まで全ての項目が記載されたもの

内縁の夫・妻が日本人

全ての項目が記載されたもの

前夫・前妻が日本人

婚姻・離婚時の記載含め全ての項目が記載されたもの

子が日本人

全ての項目が記載されたもの

父母兄弟で帰化者がいる場合

帰化時の記載含め全ての項目が記載されたもの

父母兄弟で元日本人がいる場合

国籍離脱時の記載含め全ての項目が記載されたもの

発行費用は1通あたり450円です。改製原戸籍謄本(旧様式の戸籍謄本)・除籍謄本の場合は、1通あたり750円です。

発行方法は、主に「直接窓口に行く方法」と「郵送請求する方法」の2種類があります。役所が近隣にある場合は直接窓口、遠方の場合は郵送請求するとよいでしょう。

また、日本の戸籍謄本では、日本国籍を取得した後の対象者についての「出生」「婚姻」「離婚」「死亡」などの事項が明記されています。そのため、これらの事項に関しては日本の戸籍謄本で証明できるため、出生届・婚姻届・離婚届・死亡届の証明書は不要となります。

親族が帰化している場合

日本の戸籍謄本には過去に帰化したことも記載されているため、両親や兄弟・姉妹などの親族がすでに帰化している場合は、日本の戸籍謄本の提出が必要となります。

ここで注意しておきたい点として、提出対象となるのは「現在の戸籍謄本」ではなく、「日本で新戸籍を取得した時点の戸籍謄本(帰化した際に最初に作られた戸籍)」になります。

戸籍謄本には以下の種類がありますが、帰化によって最初に作られた戸籍がどれに該当するかは実際に確認してみないと分かりません。

 

戸籍謄本の種類

  • 現在戸籍謄本
  • 改製原戸籍謄本(旧様式の戸籍謄本)
  • 除籍謄本

    入手した戸籍謄本に帰化したことが記載されていない場合は、帰化した際に最初に作られた戸籍ではなく、転籍した後の戸籍となっています。その場合、帰化した際に最初に作られた戸籍を見つけるために、転籍前の市区役所に改めて請求する必要があります。

    できる限り余計な時間や手間をかけないためにも、あらかじめ両親や兄弟・姉妹に帰化した際に設定した本籍地を確認しておくとよいでしょう。

     

    あとがき

    自身の親族(内縁関係含む)に日本人がいる人が帰化申請を行う場合は、「日本の戸籍謄本」が必要になります。書類の収集において心配事や不明な点があれば、さむらい行政書士法人にお気軽にご相談ください。

    当社では、帰化申請の許可率99.7%の実績がある業界トップクラスの帰化申請のサポートを行っています。 


    親族が帰化している場合は、あらかじめ親族の本籍地を確認しておき、「日本で新戸籍を取得した時点の戸籍謄本」を用意しましょう。

    さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。

    まずは無料相談から
    ご利用ください

    ご予約フォームはこちら