なお、借りた人(契約書に名前が書かれている人)と帰化申請の申請者が同一人物ではない場合、提出先の法務局にて判断を仰ぎましょう。場合によっては、別途書類を準備しなければならない可能性があります。
「賃貸借契約書(ちんたいしゃくけいやくしょ)」とは、アパートやマンション・貸し家などを借りた際に契約内容が記される書面です。提出するのはコピーであり、また全てのページのコピーが必要となります。
なお、借りた人(契約書に名前が書かれている人)と帰化申請の申請者が同一人物ではない場合、提出先の法務局にて判断を仰ぎましょう。場合によっては、別途書類を準備しなければならない可能性があります。
帰化申請の際に「賃貸借契約書のコピー」が必要になるのは、持ち家ではなく借りた物件に住んでいる人です。
提出するのは原本ではなくコピーとなるため、全てのページをコピーしましょう。
さむらい行政書士法人では、書類収集など帰化申請のサポートを行っております。
お困りの際は、ぜひご相談ください。