CHAPTER03書類の収集・翻訳

住民票

2012年79日の法改正で外国籍の人にも住民票制度ができたことにより、帰化申請においても住民票が必要になりました。

 

以前は、日本在住の外国籍の人は「外国人登録制度」のみ適用されていました。つまり、住民票はなく、役所で発行されるのは「外国人登録済証明書」(「済書」と呼ばれることもあります)だけだったのです。

必要となる住民票の対象者

 

住民票は、帰化申請者本人に加えて同居者全員分が必要となります。別世帯の人が同居している場合も、同居者全員分の住民票を用意しなければなりません。

 

また、東京や横浜など一部の地域では、同居・別居に関わらず両親の住民票も求められる場合があります。

 

必要となる住民票の対象者を以下にまとめました。

 

帰化申請者本人分

同居者全員分

(同一世帯・別世帯問わず)

両親分

(同居・別居問わず)

全地域

一部の地域

(東京・横浜など)

住民票で記載が必要な項目

帰化申請では、外国人特有事項を含めて以下の項目を住民票に記載する必要があります。

 

住民票に記載する項目

  • 氏名(本名)
  • 通称名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 外国人登録番号
  • 過去5年間の居住歴
  • 氏名または生年月日を訂正しているときは、訂正前の内容

ただし、マイナンバーが記載されている住民票は、帰化申請を受け付けてもらえない可能性があります。そのため、マイナンバーが記載されていない住民票を手配するようにしてください。

住民票の発行方法と発行費用

住民票の発行方法は、主に「直接窓口に行く方法」「郵送請求する方法」「コンビニで発行する方法」などがあります。役所が近隣にある場合は直接窓口、遠方の場合は郵送請求するか、コンビニで発行するとよいでしょう。ただし、コンビニで発行する場合は、マイナンバーカードが必要になるため注意しましょう。

発行費用や手数料は役所によって異なるため、あらかじめ役所に確認しておきましょう。

配偶者・元配偶者が日本人の場合

配偶者や元配偶者が日本人という人は、婚姻期間中の住所歴を証明するために、対象期間の住民票を全て提出しなければならない場合があります。もし婚姻期間中に複数回にわたって転居していた場合は、その分の住民票が必要となる可能性も否めません。

どのくらい過去の住民票が求められるかは、帰化申請者の在留資格や法務局の管轄によって異なります。そのため、住民票の提出数が多くなる場合は、取得までにそれなりの時間や手間がかかる可能性があるでしょう。

また、住民票だけで証明しきれない情報がある場合は、「戸籍の附票(こせきのふひょう)」が別途必要になる場合があります。戸籍の附票は、日本人の配偶者・元配偶者の本籍地を管轄する役所へ請求することになります。戸籍の附票の詳細については、「戸籍の附票」のページをご覧ください。

しかし、配偶者・元配偶者の本籍地が分からない場合や、本籍地が変更されている場合、戸籍の附票を取得するのは困難でしょう。もしそのようなケースに直面した場合は、必要に応じて専門家に相談することも検討してみてください。

 

あとがき

帰化申請では申請者本人だけでなく、別世帯を含んだ同居者全員分の「住民票」が必要となります。

しかし、住民票に記載が必要な項目があったり、マイナンバーを記載しないようにしたりするなど、発行には気を付けなければいけない点も多いので注意しましょう。

 

さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っておりますので、不明な点がある場合にはぜひご相談ください。

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