以下のような家族構成の場合
「父親、母親、長男(会社員)、長女(個人事業主)、次男(中学生)、次女(未就学児)」
- 必要な帰化申請書の枚数:6枚
また、申請書は正本に加えて副本(コピー)もあるため、上記の例では副本も含めると合計12枚になります。
「帰化許可申請書」の書き方について以下にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
① 申請年月日
申請年月日は、正式に書類を受付する日に現地で記入します。そのため、準備する時点では空白のままにしておきましょう。
② 証明写真
証明写真は、以下の条件に合うものを2枚用意します。
- 色:カラー・白黒のいずれでも可
- サイズ:5センチ×5センチ
- 撮影方法:「上半身」「無帽」「無背景」が基本(一般的な証明書と同様)
上記の条件に合うように撮影できればよいため、駅やショッピングセンターなどに設置されている証明写真機でも問題ありません。
なお、15歳未満のお子さんの場合は、法定代理人(両親など)と一緒に撮影したものが必要です。例えば父親・お子さん・母親の3人で並んで写っている写真などです。
また、写真の下には撮影日の記入欄がありますが、撮影日は申請する日から6ヵ月以内の日付になるようにして記入しましょう。
③ 国籍
国籍は、自身の出身となる国名を記入します。(韓国、朝鮮、中国など)
④ 出生地
以下の通りに記入します。
- 日本で生まれた人:出生届記載事項証明書の「出生地」欄を参考に、番地まで正確に記入
- 海外で生まれた人:基本証明書の「出生」欄を参考に、番地まで正確に記入
- 正確な番地が不明の場合:どうしても分かない場合は、「以下不詳」と記入
⑤ 住所
住民票に記載されている住所を正確に記入します。なお、住民票にマンション名やアパート名が記載されていない場合でも、マンション名やアパート名はカッコ書きで詳しく記入しましょう。
⑥ ふりがな
氏名のふりがなを記入します。正式な発音で記入しても問題はありませんが、基本的には日本語で使われる発音で記入します。
例えば「金」は韓国語の発音だと「きむ」となりますが、日本語の発音では「きん」となります。
⑦ 氏名
証明書を参考に、本名を記入します。もし氏名に簡体字(省略された字体のこと)が使用されている場合は、日本の正字に直して記入してください。
⑧ 通称名
生まれてからこれまでに使用歴のある「通称名(※)」を全て記入します。もしこれまでに使用した通称名が多すぎて用紙に全て書ききれない場合は、別紙に記入しても問題ありません。
※通称名(つうしょうめい)とは、戸籍上の名前ではないが、日常的に使用し一般的に通用している名前のことです。
⑨ 生年月日
生年月日を和暦で記入します。生年月日を訂正したことがある人は、訂正前の生年月日についても、カッコ書きで記入してください。
⑩ 父母との続柄
両親との続柄を記入する欄で、「長男」「長女」「次男」「次女」などのように記入します。
もし兄弟・姉妹ですでに亡くなっている人がいる場合でも、その人も含めて数えてください。例えば自身の出生時が「次男」だった場合は、兄にあたる「長男」が亡くなっていた場合でも「次男」のままとなります。
⑪ 父母の氏名
父母の氏名を以下のように記入します。
- 外国籍の場合:外国の証明書を参考に記入
- 日本人の場合:日本の戸籍謄本を参考に記入
なお、簡体字が使用されている場合は、日本の正字に直して記入してください。
⑫ 父母の本籍または国籍
ご両親が日本国籍以外の場合は、「韓国」「中国」など国籍に該当する国名を記入します。ご両親が日本国籍の場合は、日本の戸籍謄本を参考に本籍地を番地まで正確に記入してください。
⑬ 養父母の氏名
養父母がいる場合は、養父母の本名を以下のように正確に記入します。養父母がいない場合は、記入する必要はありません。
- 外国籍の場合:外国の証明書を参考に記入
- 日本人の場合:日本の戸籍謄本を参考に記入
なお、簡体字が使用されている場合は、日本の正字に直して記入してください。
⑭ 養父母の本籍または国籍
養父母がいる場合のみ記入します。養父母がいない場合は、記入する必要はありません。
養父母が日本国籍以外の場合は、「韓国」「中国」など国籍に該当する国名を記入します。養父母が日本国籍の場合は、日本の戸籍謄本を参考に本籍地を番地まで正確に記入してください。
⑮ 帰化後の本籍
日本に帰化した後の最初の本籍地をどこにするのかについて記入します。実在する地名・地番であればどこでも自由に本籍地とすることは可能ですが、通常は自宅または実家を設定することが多いでしょう。
もし自宅や実家以外を本籍地として設定する場合は、対象となる番地が実在するかどうかを各市区町村の役所へ確認しておきましょう。
番地は、「○丁目○番地○○」または「○丁目○番」という形式で記入します。本籍地では、原則として「号」「建物名」「部屋番号」などは記載しません。
帰化した後に新しい戸籍が編成されると、戸籍謄本には以下のように記載されます。
「令和○年○月○日帰化、従前の国籍韓国、従前の氏名○○」
なお、上記の記載が気に入らないと感じた場合は、後で削除することも可能です。
⑯ 帰化後の氏名
帰化した後の氏名についても、本籍地と同様に、好きな氏名にすることができます。ただし、名の漢字は、常用漢字または人名漢字のみ使用可能です。
氏の漢字については、平成24年の改正によって、日本の正字であれば常用漢字や人名漢字以外でも使用できるようになりました。
帰化した後の氏名は、普段使用している通称名をそのまま設定することがほとんどです。通称名を使用することで、銀行口座や会員登録などを変更しなくてよいメリットがあります。
もし「著名人と同じ氏名にしたい」という場合はその氏名に設定することも可能ですが、後から変更できないため冷静に検討した方が賢明です。
また、配偶者がいる場合は、氏の後に「夫の氏」または「妻の氏」と記入してください。夫が筆頭者になる場合は「夫の氏」、妻が筆頭者になる場合は「妻の氏」となります。
2022年8月時点の日本では夫婦別姓が認められていないため、日本人の配偶者がいる人は、夫婦で同じ氏を名乗る必要があります。
⑰ 申請者の署名
現地で書類を正式に受付してもらう際に、法務局の担当官の前で署名をします。そのため、準備の段階では空白のままにしておきましょう。
なお、申請者が15歳未満の場合は、法定代理人が住所・代理人資格と合わせて署名します。
⑱ 電話連絡先
電話連絡先として、自宅・勤務先・携帯番号をそれぞれ記入します。
最近では自宅の固定電話がない人も少なくないため、自宅など該当の番号がない箇所は「なし」と書いても問題ありません。
なお、審査期間中に法務局からの電話連絡がある際は、基本的に携帯番号にかかってきます。
帰化許可申請書の副本について
帰化許可申請書は、1人あたり正本と副本の計2部が必要になります。申請書を作成した後、法務局で承認を受けたら申請書をコピーし、正本と副本それぞれに同じ証明写真を貼ります。