帰化申請を行い日本の住民票を入手した後、韓国の名前で登録している証明書などは全て新しい日本の名前に名義変更してください。主な名義変更の対象としては、以下が挙げられます。
- 運転免許証
- パスポート
- 契約書
- 登記
運転免許証
運転免許証は、運転免許証の内容を管理している公安委員会などへ行き、「本籍地」と「氏名」を変更します。基本的には「新しい住民票」「免許証」「印鑑」があればすぐに対応してもらえます。
ただし、混雑状況によってはスムーズに手続きできない可能性もあるため、事前に電話で確認しておくとよいでしょう。
パスポート
韓国で使っていたパスポートは使用できなくなるため、パスポートが入用の場合は新規で作成しなければなりません。なお、韓国のパスポートは、必ず領事館などに返却しましょう。
契約書
賃貸契約書や雇用契約書などの重要な契約書についても、名義変更しておく必要があります。契約書には法的な効力があるため、名義の違いによってトラブルになる恐れがあります。
登記
登記(※)には、「不動産登記」や「法人登記」などさまざまな種類があります。これらの登記が以前の韓国の名義である場合も、必ず名義変更を行う必要があります。
理由として、例えば「この不動産は私のものです」と第三者に主張する必要がある場合、その不動産の登記名義人でないと主張できないためです。
※「登記(とうき)」とは、権利や義務などをを公につつ保護した上で、円滑な取引をするために決められた法制度のことです。