CHAPTER07名義変更手続き

韓国戸籍の除籍

韓国籍の人が帰化申請を行った後は、「韓国の戸籍を除籍した」ことを韓国に報告する必要があります。韓国の戸籍法によると、「韓国の国籍を離脱した者は、その旨届出をしなければいけない」と定められており、この届出のことを「国籍喪失届(こくせきそうしつとどけ)」といいます。

帰化申請は日本政府に向けた手続きなので、韓国政府は帰化申請を行った事実を知らない場合が多いです。また、韓国は他国に比べて帰化申請を行う人が多いことから、除籍されていないケースもあります(※)。そのため、「国籍喪失届」によって韓国に帰化申請を行った旨を伝える必要があるのです。

※基本的に「日本籍を取得したこと」と「韓国籍を除籍した」ことは同時に行われるため、「二重国籍(にじゅうこくせき)」になることは少ないです。

一方で、「この制度を知らない」「韓国領事館へ行くことに対して手間に感じる」といった理由から、国籍喪失届を提出しない帰化者も多いのが実態です。法律上、国籍喪失届を行う決まりになっているものの、提出しなくても特に罰則などはありません。
※令和3年12月1日時点

また、韓国籍の人の場合、日本の法務省からの報告に基づいて韓国の法務部長官の職権で代わりに国籍喪失をしてもらえる場合があります。

とはいえ、国籍喪失届の提出は義務付けられている制度であるため、基本的には提出するようにしましょう。

 

あとがき

韓国籍の人が帰化申請を行った場合、「韓国の戸籍を除籍した」旨を韓国に報告する必要があります。

報告しないことにより罰則の対象になることはありませんが、韓国の戸籍法で定められているため、必ず手続きを行いましょう。

 

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