正式な用語ではないため、帰化した後に新しく作成される戸籍謄本にも「新日本人」という記載はありません。
帰化をした後に作成される戸籍謄本には、以下のような記載がされます。
「〇年〇月〇日帰化 従前の国籍 韓国 従前の氏名 〇〇」
上記の記載は、他の市区町村へ転籍届を提出することで削除できます。どうしてもこの記載を削除したい人は、転籍届の提出を検討してみてください。
新日本人とは、「日本人の血統を持たない日本人」のことを指します。ただし、正式な用語として定義されているわけではなく、俗語のような言葉にあたります。
正式な用語ではないため、帰化した後に新しく作成される戸籍謄本にも「新日本人」という記載はありません。
帰化をした後に作成される戸籍謄本には、以下のような記載がされます。
「〇年〇月〇日帰化 従前の国籍 韓国 従前の氏名 〇〇」
上記の記載は、他の市区町村へ転籍届を提出することで削除できます。どうしてもこの記載を削除したい人は、転籍届の提出を検討してみてください。
「新日本人」は正式な用語ではないため、帰化後の戸籍謄本には新日本人との記載はありません。
ただし、帰化した日と従前の国籍、氏名は記載されているので、発行されたら確認しておくとよいでしょう。
さむらい行政書士法人では、 帰化申請のサポートを行っております。
帰化申請に関して不明な点がある人は、ぜひ一度ご相談ください。