表面と裏面の両方を必ずコピーするようにしましょう。色については、カラー・白黒どちらでも問題ありません。
もし運転免許証に記載の住所が住民票の住所と違う場合は、先に住所変更手続きを行ってからコピーするようにしてください。
運転免許証を保有している場合は、「運転免許証のコピー」も提出する必要があります。
表面と裏面の両方を必ずコピーするようにしましょう。色については、カラー・白黒どちらでも問題ありません。
もし運転免許証に記載の住所が住民票の住所と違う場合は、先に住所変更手続きを行ってからコピーするようにしてください。
帰化申請の際に「運転免許証のコピー」が必要になるのは、運転免許証を持っている人です。コピーの色に関して指定はありませんが、表裏の両面コピーを忘れないようにしましょう。
さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っております。ご不明な点がある場合は、ぜひご相談ください。