CHAPTER03書類の収集・翻訳

源泉関係証明書

個人事業の場合であっても、上記に該当する人は源泉関係の資料を提出する必要があります。帰化申請において提出が必要となる源泉関係証明書は、主に以下の2種類です。

提出する源泉関係証明書

  • 源泉徴収簿(直近1年分)
  • 源泉徴収の領収書(直近1年分)

「源泉徴収簿(げんせんしょうしゅうぼ)」とは、所得や各種保険料の控除額を記入した、正しい所得税額を算出させるための帳簿のことです。また、「源泉徴収の領収書」とは、源泉税(※)を税務署に納付した際に、控えとして発行される領収書のコピーのことを指します。

帰化申請の際は、「源泉徴収簿のコピー」と「源泉徴収の領収書」が直近1年分ずつ必要です。

源泉徴収簿のコピーは、帰化申請者本人分と同居の親族分が必要になります。勤務先に保管されているため、担当職員に申し出てみましょう。

また、一般的に、源泉税は1ヵ月ごとまたは6ヵ月ごとに支払いを行いますが、いずれの場合でも領収書の必要な期間は直近1年間となることを覚えておきましょう。

源泉税

源泉税(げんせんぜい)とは、源泉徴収制度により徴収された所得税のことを指し、「源泉所得税」の略称として用いられています。

 

あとがき

化申請を行う際に、同居家族を含む会社役員をしている人や親族が経営する会社から給与を得ている人、従業員に対して源泉徴収を行っている人は「源泉関係証明書」の提出が必要です。

源泉徴収簿は、帰化申請者本人と同居者の親族分を用意しなければならないため、忘れずに提出しましょう。

 

さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っております。ご不明な点は、ぜひご相談ください。

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