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能力要件の確認

帰化申請を行うために必要な2つ目の要件は、 です。国籍法第5条1項2号によると、能力要件は「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」(※)と規定されています。

 

※日本における“成人とされる年齢”が変更になったため、2022年4月1日より「20歳以上→18歳以上」に改正がなされています

能力要件でポイントとなるのは、以下の と の条件を満たすことです。

年齢

能力要件で問われるのが、「帰化申請者本人の年齢」です。年齢の条件は、本人だけが帰化申請をするのか、親と同時に帰化申請をするのかによって以下のように条件が変わります。

 

単身で帰化申請する場合

申請者本人が日本、および出身国の成人年齢に達している必要がある

親と同時に帰化申請する場合

18歳未満でも申請可能 

例えば韓国の成人年齢は「19歳以上」のため、韓国籍の人が1人で帰化申請する場合、日本の成人年齢(18歳以上)が適用されるのではなく、韓国の成人年齢が適用されます。そのため、申請者本人が19歳以上である必要があります。

 

一方、親と同時に申請する場合は、18歳未満であっても問題ありません。

 

なお、住所要件と同じく、「簡易帰化(かんいきか)」を適用できるケースがあります。「簡易帰化」については、「住所要件の確認」ページをご覧ください。

行為能力

「行為能力(こういのうりょく)」とは、簡単にいえば「意思能力」のことです。意思能力は「『帰化の意味』や『国籍が変わる意味』などを説明した際に申請者本人が理解できるか」という点で判断され、結果次第で帰化できるかどうかが左右されます。

 

例えば知的障害のあるお子さんの帰化申請を行う場合、上記で挙げたような「帰化の意味」などが理解できる意思能力があれば、能力要件を満たせる可能性は高いといえるでしょう。

 

あとがき

帰化申請における2つ目の要件は、「能力要件」です。

「規程の年齢に当てはまっているのか」「自身に行為能力があるかどうか分からない」という人は、さむらい行政書士法人にお気軽にご相談ください。

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