CHAPTER03書類の収集・翻訳

住民税の納税証明書

 納税証明書のうち、「住民税の納税証明書」とは、道府県民税や市税などの住民税の納付状況を証明する書類のことです。帰化申請を行うにあたって必ず提出する必要があり、帰化申請者本人はもちろん、その同居者全員分が求められます。

 

とはいえ、専業主婦や無職、学生など無収入あるいは収入が限りなく低い人は、住民税を納める義務がないため、提出する必要はありません。その代わりに税金を支払う必要がないことの証明である「所得(非課税)証明書」を提出しなければなりません。

 

所得証明書の詳細については、 こちらのページをご覧ください。

SECTION1

どの時期の住民税の納税証明書が
必要となるのか

基本的に、「直近1年分」の納税証明書を提出します。ただし、帰化申請のタイミングによっては「直近2年分」の証明書が求められる場合もあります。

SECTION2

住民税納税証明書の入手方法

この証明書は、「請求したい年度の1月1日時点において住所のある役所」に連絡することで入手できます。

例えば令和4年(2022年1月1日~2022年12月31日)の収入に対する納税証明書を発行する場合、実際に請求するのは”令和5年度”となります。そのため、令和5年1月1日時点で住民票を置いていた市区町村の役所から発行してもらうことになります。

入手方法は、主に「直接窓口に行く方法」と「郵送請求する方法」の2種類があります。役所が近隣にある場合は直接窓口、遠方の場合は郵送を請求するとよいでしょう。

SECTION3

住民税の納税証明書が
発行してもらえないケース

基本的に納税証明書は税金を支払っていない状態でも発行されますが、場合によっては発行されないケースもあります。発行されない場合の「よくある理由」を以下にまとめました。
よくある理由①:未申告のケース

役所へ収入を申告していないことにより、役所が納税証明書を発行できないケースがあります。具体的には、無収入のため申告をしていない場合や、短期アルバイトをした勤務先が給与支払報告をしていない場合などが考えられます。このケースは、特に専業主婦や無職、学生に多く見られます。

日常生活を送る分には特に問題ありませんが、帰化申請では申告が必要になるため問題となります。もし未申告であることが判明したら、申告の手続きをしましょう。申告の手続きなどで迷った際は、同居者にも相談してサポートしてもらってください。

よくある理由②:役所の管轄が違うケース

役所の管轄が違うことにより、納税証明書を発行できないケースがあります。

前述した通り、証明書は、請求年度の1月1日時点で住所のある役所に連絡して入手するのが基本です。そのため、対象の役所とは違う役所に請求した場合、証明書は発行されません。途中で引越しをして住所が変わった場合などは、このケースが考えられます。

また、住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が違う場合、勤務先に届け出している役所から証明書が発行される場合もあります。「住民票の住所と勤務先に届け出ている住所が一致しているか」についても確認しておきましょう。

 

SECTION4

住民税の未納があった場合

住民税の未納がある場合、帰化申請は許可されません。もし未納が発覚したら、必ず支払いを行いましょう。

SECTION5

その他の注意点

帰化申請を行う際は、事前に「履歴書」を書く必要があります。履歴書の去年の職歴欄と証明書の内容が一致しているかについても、改めて確認しておきましょう。

履歴書の書き方については、こちらのページをご覧ください。

 

あとがき

帰化申請を行う際に「住民税の納税証明書」は、必ず提出しなくてはなりません。

また、同居者全員分の書類が必要になりますが、学生や主婦など、収入が限りなく低い方は納付義務がないため不要です。

 

さむらい行政書士法人では帰化申請のサポートを行っております。

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